実は、短期(30日以内)の派遣労働は派遣方法によって禁止されています。
この短期の派遣労働の禁止は2012年の労働法改正で追加されました。
もちろん、全員が禁止されているわけではありません。
- 昼間学生であること
- 60歳以上
- 本業が年収500万で副業で派遣の仕事をする人
- 主たる生計者ではない人
それでは、詳しい内容を説明していきます。
昼間学生であること
昼間学生とは、昼間に学校に通っている学生を指します。大学生、専門学生が対象です。
定時制、通信制、夜間の大学は対象外となります。他には、休学中の学生も対象外です。
60歳以上の方
応募時に60歳以上の年齢だと短期派遣が可能です。
もちろん、リゾートバイトでは60歳以上で働かれている方もいらっしゃいます。
副業として短期派遣を行う方
本業が500万円以上あれば、短期でリゾートバイトを行うことは可能です。
しかし、年収500万円は1ヶ月あたり約40万円稼ぐ必要が出てきます。
本業が500万円超えていて、リゾートバイトをおこうな人は経験上ほとんどいません。
主たる生計者ではない方
世帯年収が合計500万以上であれば、短期派遣で働くことが可能です。主たる世帯主は世帯年収の50%以上を占める方です。
例えば、父親が年収400万、母親が年収150万であれば合計550万円となり世帯年収がクリアできます。
この場合、世帯年収なので親の扶養家族に入っている必要があります。
住民票を移して一人暮らしをしている人は、親と同世帯ではなくなるので注意する必要があります。
さいごに|実は抜け道もあったりします
抜け道は2つあります。
- 自己申告で証拠の書類の提出をしなくてもいい場合
- 派遣会社に紹介求人をしてもらい直接雇用で働く
リゾートバイト派遣会社から証拠の書類を提出するように言われることはあまりありません。(50%以上でないと思います)
基本的には、自己申告となっており、誤った情報を申告をしても、特に罰則もないので、非常にフワッとした制度です。
他には、「紹介求人」で働くことです。つまり直接雇用です。
言い換えれば、派遣会社から仕事を紹介してもらい、直接雇用で働きます。
紹介求人の場合は、給料の振込元が勤務先となり、派遣会社からの振込ではありません。
これは、裏技的なことではないので、派遣会社と相談しても大丈夫です。